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外国人が在留資格を得る流れ

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Top > 法律 > 外国人が在留資格を得る流れ

今ちょっと頭がこんがらがっています。
頭の中を整理するためにblogと称してメモメモ。

社長の友人である日本に帰化した中国人(L氏)が中華料理屋を開店するにあたって重庆から料理人(W氏)を呼びたいから必要な手続きを調べてくれと命じられました。

何で私がそんなことをしなきゃいけないのか。
大学は理系だったし、その辺の法律的な手続きなんか全く知らないのに・・・。

まあこれも仕事の内と割り切って調べ始めました。

  1. 在留資格証明書交付申請書を招聘機関の法務省令で定める代理人、つまりL氏が地方入国管理局、支局、出張所に提出する。
  2. 1~3ヶ月後に在留資格証明書が交付され、それを申請人本人、つまりW氏に送付する。
  3. 在留資格証明書を受け取った申請人本人(W氏)が在中国日本大使館、もしくは総領事館に在留資格証明書を提示し、査証(ビザ)の発行を申請する。
  4. 査証(ビザ)が発行されたら、90日以内に申請人本人(W氏)は来日する。
  5. 入国後、90日以内にW氏は住所地の市区町村に外国人登録を新規申請する。
  6. 就労資格証明書の携帯は義務ではないが、持っていたほうが便利である。就労資格証明書交付申請書で別途申請する必要がある。
  7. 里帰りなどで出国する際は、再入国許可申請を行わねばならない。

と、こんな流れだとわかりました。

最初はさっぱりわからないので「外国人 入国 書類」とググって、何やかやで行政書士のWebサイトにたどり着き、ようやくそこで大体の流れがわかりました。
これで行政書士の仕事内容を初めて知りました・・・。

Tags : 法律
Posted by r on 2006年02月08日 22:10 edit


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